일어 공사청부계약서
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일어 공사청부계약서
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2008.04.21
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일어 공사청부계약서
工事請負契約書

注文者(以下「甲」という。)と請負者(以下「乙」という。)とは、この契約書と添付の表枚、仕樣書冊とによって請負契約を締結する。

1.
工事名
2.
工事場
3.
期着手
平成 2003 年月日

完成
平成年月日
4.
請負代金金円
5.
支拂方法
a. 工事に着手したとき3分の1

b. 基礎工事を完成したとき4分の1

c. 工事を完成し、その引渡しを了したときに殘額

第1條(請負者)
乙は、この仕事の圖面及び仕樣書につき、頭書の請負代金をもって、上記の期間內に工事を完了しなければならない。

第2條(權利義務の承繼等)
當事者は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる自己の權利義務を第三者に承繼させることはできない。また契約の目的物、工事場に搬入した檢査濟の工事材料など、賣却、貸與、抵當權、その他擔保の目的に供することができない。

第3條(工事の變更)
甲は、必要によって、工事を追加若しくは變更、一時中止することができる。また乙は、不可抗力、又は正當な理由があるとき、すみやかにその事由を示して、工期の延長を求めることができる。この場合、請負代金、工期等の變更を必要とするときは、甲乙協議して定める。

第4條(請負代金の變更)
本體工期內に租稅、物價、賃金等の變更により請負代金が明らかに不適當となったと認められるときには、當事者は請負代金の變更を求めることができる。

第5條(損害の負擔)
工事施工のために第三者に損害、紛議を生じたときは、乙はその處理解決に當たる。また、契約の目的物、檢査濟の工事材料、その他施工一般について工事の完成引渡しまでに生じた損害は、乙の負擔とする。但しこの場合、甲の責に歸する事由によるときはこの限りでない。

第6條(危險負擔)
天災(地震、雨、風水害、火災など)その他不可抗力によって工事の旣濟部分、又は工事現場に搬入した檢査濟工事材料について損害を生じたときは、乙は事實發生後すみやかにその狀況を甲に通知しなければならない。この損害の發生について、乙が善良なる管理者の注意をしたと認められるときは、その損害額が請負代金の分のを超えるものについて、その超過額を甲が負擔する。この場合、火災保險金等損害を塡補するものがあるときは、それらの額を控除したものとし、その算定は甲乙協議して定める。
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